(免許状等)
第十四条
法第四十二条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一免許の年月日
- 二免許の有効期間の満了の日
- 三免許の番号
- 四カジノ事業者の住所
- 五免許に条件を付したときは、その条件
2カジノ管理委員会は、法第三十九条の免許を与えたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、免許状を交付するものとする。
3法第四十二条第二項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。
法第四十二条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
2カジノ管理委員会は、法第三十九条の免許を与えたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、免許状を交付するものとする。
3法第四十二条第二項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。