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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第十五条 (免許の更新)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(免許の更新)

第十五条

第四十三条第三項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、免許の有効期間の満了の日の六月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第二項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。

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