(指定試験機関の役員の選任及び解任)
第百六十一条
指定試験機関は、その役員を選任し、又は解任しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請して、その認可を受けなければならない。
2前項の認可を受けないでした役員の選任又は解任は、その効力を生じない。
指定試験機関は、その役員を選任し、又は解任しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請して、その認可を受けなければならない。
2前項の認可を受けないでした役員の選任又は解任は、その効力を生じない。