(試験事務規程)
第百九十五条
法第百六十三条第一項の認可を受けようとする指定試験機関は、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
2法第百六十三条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとする指定試験機関は、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の試験事務規程及び変更箇所の新旧対照表を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする日
- 三変更理由
3試験事務規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一試験事務の実施の方法に関する事項
- 二手数料及びその収納の方法に関する事項
- 三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 四試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 五特定試験業務に従事することが予定されている者の十分な社会的信用及び法第百六十五条第二項において準用する法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
- 六特定試験業務に従事する者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 七試験事務を行う時間及び休日に関する事項
- 八試験の結果を記載した書類を交付する方法に関する事項
- 九前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項