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二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律 第四条

大正十一年法律第二十号法律

第四条

法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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