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二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律 第三条

大正十一年法律第二十号法律

第三条

第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

2第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス

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(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
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