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二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律 第二条

大正十一年法律第二十号法律

第二条

二十歳未満ノ者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得

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