(勧誘等)
第五条
売春をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
- 一公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
- 二売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
- 三公衆の目に触れるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
売春をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
政府は、前条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)第十七条の規定により補導処分に付された者であって、施行日前に婦人補導院(附則第十条の規定による廃止前の婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号。附則第十一条において「旧婦人補導院法」という。)第一条第一項に規定する婦人補導院をいう。以下同じ。)から退院し、又は旧売春防止法第三十条の規定により補導処分の執行を受け終わったものとされた者以外のものが、施行日以後において必要に応じてこの法律に基づく支援を受けることができるよう、その者に対する当該支援に関する情報の提供、関係機関の連携を図るための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。