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特定複合観光施設区域整備法 第三十八条 (関係行政機関の協力)

平成三十年法律第八十号法律
(関係行政機関の協力)

第三十八条

国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

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