(設置運営事業等を廃止しようとする際の明示事項)
第十六条
法第十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一認定設置運営事業者等が設置運営事業等の継続を図るために講じた措置の内容
- 二認定設置運営事業者等が設置運営事業等の廃止による特定複合観光施設区域の周辺地域への悪影響を回避し、又は低減するために講ずる措置の内容(当該廃止後の特定複合観光施設区域の土地及び特定複合観光施設の利用又は処分に関する措置の内容並びに当該認定設置運営事業者等の雇用する者について失業の予防その他雇用の安定を図るために講ずる措置の内容を含む。)
- 三前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項