(カジノ関連機器等)
第七条
法第二条第十七項のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。
2法第二条第十七項のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち非電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。
法第二条第十七項のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。
2法第二条第十七項のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち非電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。