(認可を受けなければならない契約の期間及び金額) 第九十六条 法第九十五条第一項第五号のカジノ管理委員会規則で定める期間は、一年とする。2法第九十五条第一項第五号のカジノ管理委員会規則で定める金額は、その契約に基づき支払う金額の総額で三億円とする。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗