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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第四十九条 (法第六十八条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(法第六十八条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置)

第四十九条

第六十八条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

  1. 第六十八条第一項の規定により講じた措置の内容及び実施の状況を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、同項の規定による報告の日から起算して三年間保存すること。
  2. 前号の電磁的記録に記録又は書類に記載された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
  3. 第六十八条第一項の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
  4. 第六十八条第一項の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。
  5. 第六十八条第一項及び第二項に掲げる措置に関し、カジノ事業者間の相互の連携を図りながら協力するほか、これらの措置の水準の向上に努めること。

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