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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則
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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第四十八条 (法第六十八条第二項第三号の評価の実施)
令和三年カジノ管理委員会規則第一号
規則
(法第六十八条第二項第三号の評価の実施)
第四十八条
法
第六十八条第二項第三号
の評価は、毎事業年度の終了後三月以内に実施するものとする。
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