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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第四十八条 (法第六十八条第二項第三号の評価の実施)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(法第六十八条第二項第三号の評価の実施)

第四十八条

第六十八条第二項第三号の評価は、毎事業年度の終了後三月以内に実施するものとする。

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