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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第四十七条 (法第六十八条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(法第六十八条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置)

第四十七条

第六十八条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、国又は地方公共団体が実施するギャンブル等依存症の予防等のために必要な施策に協力することとする。

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