(法第六十八条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置) 第四十七条 法第六十八条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、国又は地方公共団体が実施するギャンブル等依存症の予防等のために必要な施策に協力することとする。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗