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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第四十六条 (法第六十八条第一項第三号に掲げる措置)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(法第六十八条第一項第三号に掲げる措置)

第四十六条

カジノ事業者は、法第六十八条第一項第三号に掲げる措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. カジノ施設の利用に関する入場者及びその家族その他の関係者からの相談の内容に応じ、適切に対処するために次に掲げる必要な体制を整備すること。
    1. 相談を受ける職員を配置すること。
    2. 対面、電話及び電子メールの利用その他の適切な方法により、相談することができるようにすること。
    3. 当該カジノ施設のカジノ行為区画内及び当該カジノ施設の所在する特定複合観光施設区域内であってカジノ行為区画外における相談のための室を設けること。
  2. ギャンブル等依存症対策関連機関等と連携協力を図ること。
  3. 入場者又はその家族その他の関係者に対し、次のイ及びロに掲げる情報を、当該イ及びロに定める方法により提供すること。
    1. カジノ行為に対する依存を防止するための注意喚起を行うための情報及びカジノ事業者の相談窓口の連絡先に関する情報本人確認区画の入口及びカジノ行為区画に、入場者に見やすいように掲げる方法により掲示するほか、印刷物その他のカジノ施設内で閲覧できる適切な方法及びインターネットの利用により提供すること。
    2. 第六十八条第一項第一号に掲げる措置に関する情報及びギャンブル等依存症対策関連機関等の相談窓口の連絡先に関する情報印刷物その他のカジノ施設内で閲覧できる適切な方法及びインターネットの利用により提供すること。
  4. 前号の規定による情報の提供は、日本語及び英語を含む複数の外国語により行うこと。
  5. 入場者に対し、その求めに応じて、当該入場者のカジノ行為に関する使用金額及び利用時間に関する情報を提供するよう努めること。

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