(法第六十八条第一項の規定による報告)
第四十三条
法第六十八条第一項の規定による報告は、その事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間の経過後一月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書をカジノ管理委員会に提出するものとする。
- 一入場者の申出により報告に係る期間において新たに講じた次条第一項第一号及び第二号に掲げる措置の申出日、申出者に関する事項、当該措置の開始日及び期間の満了予定日、当該措置の種別その他当該措置の実施状況に関する事項
- 二入場者の家族その他の関係者の申出により報告に係る期間において新たに講じた次条第一項第三号及び第四号に掲げる措置の申出日、申出者及び当該措置の対象者に関する事項、当該措置の開始日及び期間の満了予定日、当該措置の種別その他当該措置の実施状況に関する事項
- 三報告に係る期間において次条第一項各号に掲げる措置の対象者が当該措置に従わずカジノ行為区画に入場しようとした事例の概要
- 四報告に係る期間において入場者の家族その他の関係者から次条第一項第三号及び第四号に掲げる措置について申出を受け、当該措置を講じなかった件数
- 五報告に係る期間の末日において講じられている次条第一項各号に掲げる措置ごとの件数
- 六報告に係る期間において講じた第四十五条各項に規定する措置の種別ごとの件数
- 七報告に係る期間において講じた第四十六条第一号に掲げる措置について、入場者及びその家族その他の関係者からの相談について、当該相談の方法ごとの対応件数
2カジノ事業者は、次に掲げる事態が生じたと認めるときは、速やかにこれをカジノ管理委員会に報告するものとする。
- 一次条第一項第一号及び第三号に掲げる措置の対象者をカジノ施設へ入場させたこと。
- 二次条第一項第二号及び第四号に掲げる措置の対象者を、当該措置により制限されたカジノ施設に入場することができる回数を超えて、カジノ施設へ入場させたこと。
- 三前二号に掲げるもののほか、法第六十八条第一項第一号及び第二号の措置の実効性確保に係る重大な事態が生じたこと。