条文くん法令検索 AIに質問する

カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第四十五条 (法第六十八条第一項第二号に掲げる措置)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(法第六十八条第一項第二号に掲げる措置)

第四十五条

カジノ事業者は、法第六十八条第一項第二号に掲げる措置として、カジノ施設における顧客の言動や顧客のカジノ施設の利用状況に照らし、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者の発見に努め、その者の状況に応じ、カジノ施設からの退場を促す措置又は休憩を促す措置を講ずるものとする。

2カジノ事業者は、前項の措置を効果的に実施するため、同項の措置の対象者に対し、その状況に応じ、法第六十八条第一項第一号の申出を勧奨する措置、カジノ施設の利用に関する相談を勧奨する措置その他のカジノ行為に対する依存による悪影響を防止するための付随的な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第四十五条(法第六十八条第一項第二号に掲げる措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条(法第六十八条第一項第一号に掲げる措置) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 目次 第四十六条(法第六十八条第一項第三号に掲げる措置) →