(過誤納金等の充当)
第二百五条
法第百八十三条第五項の規定による、カジノ事業者が同条第一項の規定による申告に基づき納付した入場料納入金若しくは認定都道府県等入場料納入金の額が同条第三項の規定によりカジノ管理委員会が決定した額を超えるときのその超える額又は入場料納入金若しくは認定都道府県等入場料納入金に係る過誤納金の充当は、未納のものに延滞金があるときは、当該延滞金の計算の基礎となる入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金から充当するものとする。
法第百八十三条第五項の規定による、カジノ事業者が同条第一項の規定による申告に基づき納付した入場料納入金若しくは認定都道府県等入場料納入金の額が同条第三項の規定によりカジノ管理委員会が決定した額を超えるときのその超える額又は入場料納入金若しくは認定都道府県等入場料納入金に係る過誤納金の充当は、未納のものに延滞金があるときは、当該延滞金の計算の基礎となる入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金から充当するものとする。