(法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項) 第二百四条 法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。一当該月における入場料及び認定都道府県等入場料が賦課(再賦課及び再々賦課を含む。)された入場者の数二その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第二百四条を開く ↗