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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第二百四条 (法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項)

第二百四条

第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該月における入場料及び認定都道府県等入場料が賦課(再賦課及び再々賦課を含む。)された入場者の数
  2. その他参考となるべき事項

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