条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定複合観光施設区域整備法
› 第百九十一条
特定複合観光施設区域整備法 第百九十一条 (政令への委任)
平成三十年法律第八十号
法律
(政令への委任)
第百九十一条
この節に定めるもののほか、入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の申告及び徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第百九十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第百九十一条(政令への委任)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第234条
← 第百九十条(時効)
特定複合観光施設区域整備法 目次
第百九十二条(国庫納付金の納付等) →