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特定複合観光施設区域整備法 第百九十一条 (政令への委任)

平成三十年法律第八十号法律
(政令への委任)

第百九十一条

この節に定めるもののほか、入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の申告及び徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

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