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カジノ管理委員会事務局組織令 第十三条 (規制監督課の所掌事務)

令和元年政令第百三十五号政令
(規制監督課の所掌事務)

第十三条

規制監督課は、次に掲げる事務(第一号から第三号までに掲げる事務にあっては、総務企画部並びに調査課及び財務監督課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. カジノ事業の監督に関すること。
  2. カジノ施設供用事業の監督に関すること。
  3. カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
  4. カジノ施設の適正な利用に関すること(総務企画部の所掌に属するものを除く。)。

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