(公務所等への照会) 第二百二十八条 カジノ管理委員会は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所、公私の団体その他の関係者に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二百二十八条を開く ↗