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特定複合観光施設区域整備法 第二百二十八条 (公務所等への照会)

平成三十年法律第八十号法律
(公務所等への照会)

第二百二十八条

カジノ管理委員会は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所、公私の団体その他の関係者に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。

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