条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第二百三十条 (規則の制定)

平成三十年法律第八十号法律
(規則の制定)

第二百三十条

カジノ管理委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、カジノ管理委員会規則を制定することができる。

e-Gov法令検索で第二百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第二百三十条(規則の制定)について教えてください」と聞く
← 第二百二十九条(調査の委託) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第二百三十一条(国庫納付金の観光の振興に関する施策等に必要な経費への充当) →