(検査の記録の作成)
第百八十六条
法第百五十五条第三項の規定による検査の記録に記載する事項は、次に掲げるものとする。
- 一検査を行った非電磁的カジノ関連機器等に係る届出番号
- 二検査を行った非電磁的カジノ関連機器等の名称
- 三検査を行った年月日
- 四検査を行った責任者の氏名
- 五検査の結果
2法第百五十五条第三項の規定による検査の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。
法第百五十五条第三項の規定による検査の記録に記載する事項は、次に掲げるものとする。
2法第百五十五条第三項の規定による検査の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。