条文くん法令検索 AIに質問する

カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百八十六条 (検査の記録の作成)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(検査の記録の作成)

第百八十六条

第百五十五条第三項の規定による検査の記録に記載する事項は、次に掲げるものとする。

  1. 検査を行った非電磁的カジノ関連機器等に係る届出番号
  2. 検査を行った非電磁的カジノ関連機器等の名称
  3. 検査を行った年月日
  4. 検査を行った責任者の氏名
  5. 検査の結果

2第百五十五条第三項の規定による検査の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。

3第四十二条第三項の規定は、法第百五十五条第三項の規定による検査の記録について準用する。

e-Gov法令検索で第百八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第百八十六条(検査の記録の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八十五条(公示) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 目次 第百八十七条(非電磁的カジノ関連機器等に付す表示) →