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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百八十五条 (公示)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(公示)

第百八十五条

第百五十四条第六項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 自己確認実施製造業者等の名称
  2. 自己確認に係る次に掲げる事項
    1. 非電磁的カジノ関連機器等の種別
    2. 非電磁的カジノ関連機器等の名称
    3. 非電磁的カジノ関連機器等の届出番号
    4. 届出の年月日

2第百五十四条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他適切な方法によって行う。

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