(公示)
第百八十五条
法第百五十四条第六項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一自己確認実施製造業者等の名称
- 二自己確認に係る次に掲げる事項
- イ非電磁的カジノ関連機器等の種別
- ロ非電磁的カジノ関連機器等の名称
- ハ非電磁的カジノ関連機器等の届出番号
- ニ届出の年月日
- イ
2法第百五十四条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他適切な方法によって行う。
法第百五十四条第六項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
2法第百五十四条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他適切な方法によって行う。