(カジノ関連機器等に係る記録)
第六十条
法第七十四条第五項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一電磁的カジノ関連機器等にあっては、次に掲げる事項
- イ種別
- ロ型式番号及び製造番号
- ハ保有することとなった場合は、その年月日、理由及び取得元の氏名又は名称及び住所
- ニ設置場所(設置場所を変更した場合は、その年月日を含む。)
- ホ点検又は修理を受けた場合は、次に掲げる事項
- ヘ保有しないこととなった場合は、その年月日(亡失した場合であってその年月日が明らかでないときは、その時期)及びその理由(廃棄したときは廃棄の方法及び廃棄がなされたことの確認方法、移出したときは移出の相手方の氏名又は名称及び住所(当該相手方がカジノ事業者又はカジノ関連機器等製造業者等以外の者である場合は、当該相手方の使用の目的を含む。)を含む。)
- イ
- 二非電磁的カジノ関連機器等にあっては、次に掲げる事項
- イ種別
- ロ届出番号及びその数量
- ハ保有することとなった場合は、その年月日、理由及び取得元の氏名又は名称及び住所
- ニ設置場所(設置場所を変更した場合は、その年月日及びその数量を含む。)
- ホ前号ホ及びヘに掲げる事項
- イ
2法第七十四条第五項の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、記録に係るカジノ関連機器等を保有しないこととなった日から起算して三年を経過する日までの間保存しなければならない。