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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第六十条 (カジノ関連機器等に係る記録)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(カジノ関連機器等に係る記録)

第六十条

第七十四条第五項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 電磁的カジノ関連機器等にあっては、次に掲げる事項
    1. 種別
    2. 型式番号及び製造番号
    3. 保有することとなった場合は、その年月日、理由及び取得元の氏名又は名称及び住所
    4. 設置場所(設置場所を変更した場合は、その年月日を含む。)
    5. 点検又は修理を受けた場合は、次に掲げる事項
    6. 保有しないこととなった場合は、その年月日(亡失した場合であってその年月日が明らかでないときは、その時期)及びその理由(廃棄したときは廃棄の方法及び廃棄がなされたことの確認方法、移出したときは移出の相手方の氏名又は名称及び住所(当該相手方がカジノ事業者又はカジノ関連機器等製造業者等以外の者である場合は、当該相手方の使用の目的を含む。)を含む。)
  2. 非電磁的カジノ関連機器等にあっては、次に掲げる事項
    1. 種別
    2. 届出番号及びその数量
    3. 保有することとなった場合は、その年月日、理由及び取得元の氏名又は名称及び住所
    4. 設置場所(設置場所を変更した場合は、その年月日及びその数量を含む。)
    5. 前号ホ及びヘに掲げる事項

2第七十四条第五項の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、記録に係るカジノ関連機器等を保有しないこととなった日から起算して三年を経過する日までの間保存しなければならない。

3第四十二条第三項の規定は、法第七十四条第五項の記録について準用する。

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