(使用禁止の命令等)
第六十一条
法第七十四条第八項の規定により交付する文書の様式は、別記第二十号様式によるものとする。
2法第七十四条第八項の規定により貼付する標章の様式は、別記第二十一号様式によるものとする。
3法第七十四条第十項の確認を受けようとするカジノ事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
- 一申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二法第七十四条第八項の規定により交付された文書の番号
- 三確認を受けようとする機器等について申請者がとった措置の内容