(変更の届出)
第五十九条
カジノ事業者は、法第七十四条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
- 一届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二変更の内容
- 三変更の理由
- 四変更した年月日
2法第七十四条第四項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、変更に係る事実を証する書類とする。
カジノ事業者は、法第七十四条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2法第七十四条第四項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、変更に係る事実を証する書類とする。