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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第五十九条 (変更の届出)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(変更の届出)

第五十九条

カジノ事業者は、法第七十四条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

  1. 届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 変更の内容
  3. 変更の理由
  4. 変更した年月日

2第七十四条第四項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、変更に係る事実を証する書類とする。

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