(変更の承認等)
第五十八条
カジノ事業者は、法第七十四条第二項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
- 一申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二変更の内容
- 三変更の理由
2前項の申請書には、変更後のカジノ関連機器等が適合機器等であることを証する書類を添付しなければならない。
カジノ事業者は、法第七十四条第二項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2前項の申請書には、変更後のカジノ関連機器等が適合機器等であることを証する書類を添付しなければならない。