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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第五十八条 (変更の承認等)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(変更の承認等)

第五十八条

カジノ事業者は、法第七十四条第二項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

  1. 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 変更の内容
  3. 変更の理由

2前項の申請書には、変更後のカジノ関連機器等が適合機器等であることを証する書類を添付しなければならない。

3第十八条第六項の規定は、法第七十四条第二項の承認について準用する。

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