(カジノ関連機器等の軽微な変更等)
第五十七条
法第七十四条第二項のカジノ管理委員会規則で定める非電磁的カジノ関連機器等は、次に掲げるものとする。
- 一トランプ
- 二プリシャッフルマルチデッキ
- 三テーブルゲーム用チップ
- 四トーナメントチップ
- 五さいころ
- 六ルーレットボール
- 七パイゴウタイル
2法第七十四条第二項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一カジノ関連機器等のカジノ行為区画からの搬出
- 二電磁的カジノ関連機器等の部品又は装置(次に掲げる部品又は装置に係るものを除く。)の同一の設計のものへの交換
- イ中央演算処理装置又はマイクロプロセッサ
- ロプログラム記憶装置
- ハ重要メモリー
- ニイからハまでに掲げる部品又は装置を格納する部品
- イ