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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第五十七条 (カジノ関連機器等の軽微な変更等)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(カジノ関連機器等の軽微な変更等)

第五十七条

第七十四条第二項のカジノ管理委員会規則で定める非電磁的カジノ関連機器等は、次に掲げるものとする。

  1. トランプ
  2. プリシャッフルマルチデッキ
  3. テーブルゲーム用チップ
  4. トーナメントチップ
  5. さいころ
  6. ルーレットボール
  7. パイゴウタイル

2第七十四条第二項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. カジノ関連機器等のカジノ行為区画からの搬出
  2. 電磁的カジノ関連機器等の部品又は装置(次に掲げる部品又は装置に係るものを除く。)の同一の設計のものへの交換
    1. 中央演算処理装置又はマイクロプロセッサ
    2. プログラム記憶装置
    3. 重要メモリー
    4. イからハまでに掲げる部品又は装置を格納する部品

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