(試験事務の休廃止) 第二百一条 指定試験機関は、法第百六十八条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由2第十八条第六項の規定は、法第百六十八条の許可について準用する。 e-Gov法令検索で第二百一条を開く ↗