条文くん法令検索 AIに質問する

カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第二百一条 (試験事務の休廃止)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(試験事務の休廃止)

第二百一条

指定試験機関は、法第百六十八条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする日
  3. 休止しようとする場合にあっては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

2第十八条第六項の規定は、法第百六十八条の許可について準用する。

e-Gov法令検索で第二百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第二百一条(試験事務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百条(帳簿の記録事項) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 目次 第二百二条(試験事務の引継ぎ等) →