(入場料及び認定都道府県等入場料の納付義務等)
第百八十一条
入場者は、カジノ行為区画に入場しようとするときは、その入場の前に、国が賦課する入場料及び認定都道府県等が賦課する認定都道府県等入場料をカジノ事業者に納付しなければならない。
2入場者は、国が再賦課する入場料及び再々賦課する入場料並びに認定都道府県等が再賦課する認定都道府県等入場料及び再々賦課する認定都道府県等入場料をカジノ事業者に納付しなければならない。
3カジノ事業者は、入場料及び認定都道府県等入場料の全部又は一部を立て替え、又は補塡してはならない。