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特定複合観光施設区域整備法 第百八十二条 (政令への委任)
平成三十年法律第八十号
法律
(政令への委任)
第百八十二条
この節に定めるもののほか、入場料及び認定都道府県等入場料に関し必要な事項は、政令で定める。
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← 第百八十一条(入場料及び認定都道府県等入場料の納付義務等)
特定複合観光施設区域整備法 目次
第百八十三条(入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の申告等) →