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特定複合観光施設区域整備法 第三条 (国の責務)

平成三十年法律第八十号法律
(国の責務)

第三条

国は、推進法第三条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策(特定複合観光施設区域の周辺地域の開発及び整備、交通環境の改善その他の特定複合観光施設区域の整備に伴い必要となる関連する施策を含む。次条及び次章第一節において同じ。)を策定し、及び実施するとともに、犯罪の発生の予防、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持、青少年の健全育成、カジノ施設に入場した者がカジノ施設を利用したことに伴い受ける悪影響の防止並びにこれらの実施のために必要な体制の整備その他のカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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(経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行後最初に任命されるカジノ管理委員会の委員の任期は、第二百十八条第一項本文の規定にかかわらず、四人のうち、二人は三年、二人は五年とする。

2前項に規定する各委員の任期は、内閣総理大臣が定める。

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