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特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第三条 (基本理念)

平成二十八年法律第百十五号法律
(基本理念)

第三条

特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとする。

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