条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十八年法律第百十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。

2この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(目的) 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 目次 第三条(基本理念) →