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特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第十一条

平成二十八年法律第百十五号法律

第十一条

カジノ管理委員会は、別に法律で定めるところにより、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとする。

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