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特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第一条 (目的)

平成二十八年法律第百十五号法律
(目的)

第一条

この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る。)、第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百五十一条並びに附則第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十四条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十九条第二項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
  3. 第二章、第二百三十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二百三十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二百三十八条(第一号に係る部分に限る。)、第二百三十九条第一項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)、第二百四十一条(第一号から第四号までに係る部分に限る。)並びに第二百四十三条第一項(第一号(第二百三十六条第一項第一号に係る部分に限る。)、第二号(第二百三十七条第一項第一号及び第二百三十八条第一号に係る部分に限る。)、第三号(第二百三十九条第一項第一号から第四号までに係る部分に限る。)及び第四号(第二百四十一条第一号から第四号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二項(第二百三十六条第一項第一号に係る部分に限る。)並びに附則第十四条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

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