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特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第四条 (国の責務)

平成二十八年法律第百十五号法律
(国の責務)

第四条

国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。

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