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特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第五条 (法制上の措置等)

平成二十八年法律第百十五号法律
(法制上の措置等)

第五条

政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。

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