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特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第六条 (国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等)

平成二十八年法律第百十五号法律
(国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等)

第六条

政府は、特定複合観光施設区域が地域の特性を生かしつつ真に国際競争力の高い魅力ある観光地の形成の中核としての機能を備えたものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。

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