(身分保障)
第二百十九条
委員長及び委員は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときを除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
- 一第二百十七条第四項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき。
- 二この法律の規定に違反して刑に処せられたとき。
- 三カジノ管理委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
委員長及び委員は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときを除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。