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特定複合観光施設区域整備法 第二百二十条 (罷免)

平成三十年法律第八十号法律
(罷免)

第二百二十条

内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

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