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特定複合観光施設区域整備法 第二百二十条 (罷免)
平成三十年法律第八十号
法律
(罷免)
第二百二十条
内閣総理大臣は、委員長又は委員が
前条各号
に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
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