(認定設置運営事業者等に対する指示等の通知) 第三十一条 国土交通大臣は、前条第一項又は第二項の規定による処分をしようとするときは、カジノ管理委員会及び認定都道府県等に当該処分の内容及び理由を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗