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特定複合観光施設区域整備法 第三十二条 (認定都道府県等に対する報告の徴収)

平成三十年法律第八十号法律
(認定都道府県等に対する報告の徴収)

第三十二条

国土交通大臣は、認定都道府県等に対し、認定区域整備計画の実施の状況について報告を求めることができる。

2関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、認定都道府県等に対し認定区域整備計画に記載された第九条第二項第五号から第七号までの施策及び措置の実施の状況を報告することを求めるよう申し出ることができる。

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