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特定複合観光施設区域整備法 第百七条 (広告又は勧誘の中止命令等)

平成三十年法律第八十号法律
(広告又は勧誘の中止命令等)

第百七条

カジノ管理委員会は、カジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘が、前条第一項から第五項までの規定に違反していると認めるときは、当該広告又は勧誘をした者に対し、期限を付して、当該広告若しくは勧誘を中止し、又はその内容を是正すべきことを命ずることができる。

2カジノ管理委員会は、広告勧誘指針に従わずにカジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘をした者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

3カジノ管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4カジノ管理委員会は、カジノ事業若しくはカジノ施設に関する広告若しくは勧誘が前条第一項から第五項までの規定に違反しているおそれがあり、若しくは広告勧誘指針に従ってされていないおそれがあり、又は当該広告若しくは勧誘をした者が第二項の規定による勧告に従っていないおそれがあると認めるときは、当該広告又は勧誘をした者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、当該広告若しくは勧誘をした者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該広告若しくは勧誘に関する文書その他の物件を検査させることができる。

5第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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