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特定複合観光施設区域整備法 第二百四十七条

平成三十年法律第八十号法律

第二百四十七条

第二百四十四条若しくは第二百四十五条の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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