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特定複合観光施設区域整備法 第二百四十八条
平成三十年法律第八十号
法律
第二百四十八条
第二百四十四条
及び
第二百四十五条
の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2
前条第一項
の罪は、刑法
第二条
の例に従う。
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第245条
第247条
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