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特定複合観光施設区域整備法 第二百四十八条

平成三十年法律第八十号法律

第二百四十八条

第二百四十四条及び第二百四十五条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。

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