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特定複合観光施設区域整備法 第二百四十九条
平成三十年法律第八十号
法律
第二百四十九条
偽計又は威力を用いてカジノ行為の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
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この条文を参照している条文
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第5条
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